2012年3月7日水曜日

暴対法改正案が閣議決定 事務所の差止制度導入のほか罰則を強化


警察庁がまとめた暴対法の改正案(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案)が閣議決定しました。日刊警察ニュースが伝えています。


改正案では、対立抗争で危険な暴力行為を行った指定暴力団を特定抗争指定暴力団とするとともに、警戒区域内での事務所の新設等を禁止する。また、全国の暴力追放運動推進センターが暴力団事務所の使用差止ができる制度を導入する他、暴対法違反の罰則を懲役3年以下、罰金500万円以下に引き上げる。



暴対法の改正案が閣議決定